当院では、患者様の利便性と 院内事務作業の効率化及びミス防止のため、マイナンバーカード資格確認を導入しています。
マイナンバーカード資格確認することで、患者様は何がお得なの?
#お得1 患者様の同意があれば、歯科医師は服薬履歴などが参照できます。そうすると、現在の歯科の症状はお薬の副作用では無いのか確認できます。また歯を抜いたりなどの外科的治療が必要になった場合、お薬によってはすぐ歯が抜けなかったり、抜いた後血が止まりにくかったりするので、その確認をすることもできます。
例 骨粗鬆治療薬の中には、歯を抜いた後に、まれに顎骨壊死(骨が腐ってしまう)を起こすものがあります。
#お得2 患者様の同意があれば、他科での傷病が参照できるため、歯科疾患との関連を考慮でき、より良い診療へと結びつけることができます。
例 糖尿病の方の中には、歯周病が悪化の原因だったり、歯を抜いた後の治りも悪かったりすることがしばしば見受けられます。
#お得3 そして今だけ、ポイ活的お得もあります。
現在、マイナンバーカードを提示しない方は、4月から保険点数が値上げになります。初診料で6点(60円)、再診料で 2点(20円)上がります。
つまり、マイナンバーカードを提示されると(と言っても情報開示に同意する場合のみですが)値上がりがないので、その分お得意なるということですね。
例 診療点数が 260点だった場合、2点少ないと258点。 3割負担の場合
マイナンバーカードのない方:260✖️0.3=78点
従って窓口のお支払いは 80円
マイナンバーカードを出された方:258✖️0.3= 77.4 点
従って窓口のお支払いは 80円
と、どちらも同じになります。
でも 診療点数が250点だった場合、2点少ないと248点。 3割負担の場合
マイナンバーカードのない方: 250✖️0.3=75点
従って窓口のお支払いは80円
マイナンバーカードを出された方: 248✖️0.3=74.4点
従って窓口のお支払いは 70円
と、10円お得意なります。
このサービスは、マイナンバーカードを普及させるための取り組みなので、12月31日までの期間限定になります。
ここだけの話。医療機関はマイナンバーカードを提示していただくと、診療報酬の値上げがなくなることになり、その分予定収入が減るということです。 つまり今回のお得分は、国ではなく、医療機関が出すことになります。
物価上昇で材料費も高騰している中、診療報酬は上がらず、在医療費の上昇分だけではなく、マイナンバー普及金まで出させるという、医療機関にとっては 言語道断な政策になります。